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Sep 10, 2019

アルゼンチンは、予備規則で中国のHFC冷媒に対するアンチダンピング義務を一切発表していない


アルゼンチンの生産労働省は、2019年8月5日に決議2019/96を発表し、一時的な反ダンピング関税なしで中国を起源とするHFC複合冷媒に関する反ダンピング調査を継続することを決定しました。 HS。 HFC冷媒のコードは3824.78.10および3242.479.00です。

暫定決定の発表は次のとおりです。


生産と労働省

外国貿易事務局

解像度96/2019

RESOL-2019-96-APN-SCE#MPYT

ブエノスアイレス市、2019/08/02

HAVING SEENファイル番号EX-2018-61016579- -APN-DGD#MPYT、および

考慮:

FR、O INDUSTRIAS ARGENTINAS SAは、上記の引用されたファイルを通じて、中国に由来するテトラフルオロエタンとペンタフルオロエタンを含む混合物、およびジフルオロメタンとペンタフルオロエタンを含む混合物のアルゼンチン共和国への輸出業務における投棄疑惑の調査の開始を要求しました共和国、共通命名法メルコスール(NCM)3824.78.10および3824.78.90の関税位置に分類された商品。

生産と労働省の外務省秘書の2019年2月21日付けの決議第7号により、調査は、中国人民共和国に由来する製品の投棄が疑われるために開始されました。

前述の省の外国貿易省は、2019年5月20日に、ダンピングマージンの予備的決定に関する対応報告書、IF-2019-47534939-APN-SCE#MPYTを準備し、予備を許可する要素があると述べていることアルゼンチン共和国への輸出におけるダンピングマージンの存在を決定します。これは、中国人民共和国に由来する、テトラフルオロエタンとペンタフルオロエタンを含む混合物、およびジフルオロメタンとペンタフルオロエタンを含む混合物です。

つまり、前のインスタントリサイタルで述べたレポートから、調査のこの段階で決定されたダンピングマージンは、問題の製品のアルゼンチン共和国への輸出業務については、THRTY-THREE EIGH ZERO EIGHT PERCENT(33.08%)であることがわかります中国共和国で。

2008年9月2日付の政令No. 1,393の第21条の枠組みの中で、前述の事務局は、前述の報告書のコピーを、当該事務局の範囲内の地方分権機関である外国貿易委員会に送った。

一方、前述の外国貿易に関する国家委員会は、2019年7月5日付の取締役会法第2175号、IF-2019-60803439-APN-CNCE#MPYTを通じて、損害と因果関係に関して発行されました。中華人民共和国に由来する「「テトラフルオロエタンとペンタフルオロエタンを含む混合物」は、国産の「クロロジフルオロメタン(R22)」で同様の製品を見つける」こと、および「「ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンを含む混合物」中国では、国内生産の「ジフルオロメタンとペンタフルオロエタンを含む混合物(R410)」で同様の製品が見つかっています。

同様に、前述の国内委員会は、調査のこの段階で入手可能な情報では、それぞれのコンピテンシーの範囲内で積極的に発行される必要のある要素はなく、調査の終了を決定することも推奨しないと結論付けました政令No. 1393/08の第23条に定められているように、最終段階まで調査を続ける

上記の機関は、2019年7月5日付のノートを通じて、NO-2019-60805512-APN-CNCE#MPYTが参照ファイルを参照することにより、前述の議事録で行われた決定に関する考慮事項の統合を送信しました。

この点に関して、前述の国内委員会は、中国共産主義に由来する代替混合物の輸入は、2017年の絶対消費量と見かけの消費および国内生産の両方に対して増加したが、2018年に減少し、さらには量と市場への参加の両方で、年の終わり。

つまり、この文脈では、国内生産の量指標は一般に同じ行動を示し、全期間を通じて市場シェアの損失を示しました。

これはすべて、見かけの消費という文脈で発生し、調査対象の輸入と国内生産の両方によって失われた市場シェアが、残りの輸入によって得られ、その中でアメリカの3 3)パーセンテージポイントとR22(すべての起源)のパーセンテージポイント、7(7)パーセンテージポイント。

同様に、前述の国内委員会は、考慮された価格比較に応じて、輸入製品の価格が国内製品の上下両方であると観察しました。

さらに、外国貿易委員会は、2018年および分析された年末の間に増加したものの、量による輸入も変動する挙動を示したと、refrigerang Gas R410に関して報告しました。

つまり、国内生産に関しては、2017年に比率は増加しましたが、2016年よりも低いレベルで2018年には減少しましたが、常に非常に大きな割合を示しています。

一方、見かけの消費に関しては、2017年にわずかに減少した後、期間の終わりに回復し、NINETY AND FOUR PERCENT(94%)の最初の参加となりました。

それは、国内産業の指標は振動する挙動を示し、いくつかの逆のケースでは、分析される変数に応じて増減する

つまり、このフレームワークでは、企業の市場への参加はFRIO INDUSTRIAS ARGENTINAS SAでした。2017年に増加し、最大参加者であるTHREE PERCENT(3%)に到達し、2018年に減少しました。常に非常に重要ではありません。

一方、前述の国内委員会は、価格比較により過小評価が減少することを示しましたが、それにもかかわらず、期末に過大評価された代替案の1つでも観察されました。

上記の国家委員会は、上記の変数の挙動を損なうことなく、R22と、ジフルオロメタンとペンタフルオロエタン(R410)を含む混合物の両方の国内産業への損傷の存在を評価する際に関連する要因があることを示しましたより詳細な調査が必要です。

とはいえ、実際には、モントリオール議定書とそれに対応する法律の市場への影響に関する情報がこの事例に組み込まれているが、取締役会はさらに多くの情報が必要であると考えていることを技術団体は指摘し続けた。これらの制限の枠組み内での変数の進化に関する情報。

つまり、この分析では、参照として、より長い期間の情報を含める必要があります。これにより、市場、輸入品、および国内生産の振る舞いをより完成した方法で解釈できます。

同様に、外国貿易に関する国民委員会は、利用可能な新しい情報から、特定の混合物とR22との関係、特にすべての代替物の可能性に関して深化する必要があることが明らかになったことを示した。特にR404に関して暴露されたものを考慮して、分析された混合物。

一方、上記の機関は、R410に関して、申立人が調査中の全期間に輸入を行ったという事実はそれほど重要ではないことを示したため、特にこの点を考慮して、この側面を深めることも必要です。会社が中国製品の供給を説明するために与えた議論。これは、時間がたてば延長されると、国内産業が市場での地位を固めることを妨げる状況です。

 

つまり、この文脈では、生産と販売のレベルが低いため、見かけの消費への参加が非常に少ないことを考慮する必要があります。

また、前述の国内委員会は、上記のように、特定のコンポーネントの進化により、企業FRIO INDUSTRIAS ARGENTINAS SAのR410の生産コストに関連するデータに関して、後の事例で問い合わせる必要があることも示しました。原則として、提供されたデータと提供された情報の正確性を確認するために使用された方法の両方を検証する「in situ」検証インスタンスによって提示された可能性を考慮すると、非定型です。

最後に、前述の機関は、R410の価格比較に関する詳細な情報を得るために、パッケージングのタイプが国内製品のコストと価格の適合において生成する差異に関する詳細を取得する必要があることを指摘しました。 。

この文脈において、外国貿易に関する国内委員会は、次の段階で、情報がこの事例で考慮されなかった企業から組み込まれることにも留意することが重要であると指摘した。そのために設定された期間。

つまり、この情報と、より深く必要な深化から生成できる新しいデータの両方が、国内産業への損害の存在を評価するための重要な重要な質量を提供する可能性があります。

その点に関して、前述の機関は、上記の問題に関して達成された結論が、R22の産業国家に対する投棄された輸入の影響に関して実施される分析に影響を与えることを見落としてはならないことを示した。 R410。

つまり、外国貿易に関する国家委員会は、上記のすべてについて、調査のこの事例では、R22の国内生産部門と国内生産部門の損傷の存在について積極的に発行するのに十分な要素がないことを示したジフルオロメタンとペンタフルオロエタン(R410)を含む混合物の調査、および調査の終了を判断し、次の段階で前述の側面の深化をもたらします。

上記の理由を考慮して、前述の国家委員会は、その能力の観点から、法令第1393 /の第23条に定められている最終段階まで調査を続ける必要があると結論付けています。 08。

つまり、前述の機関は、前述の結論のために、因果関係を発行することは適切ではないことを観察しました。

最後に、前述の国家委員会は、2019年5月30日付の生産・労働省の決議第381条第1項の規定に従って、実施された分析に基づいて、確立された調査の継続を推奨することを示した政令No. 1393/08の第23条。

前述のリサイタルに従って、1994年の関税と貿易に関する一般協定の第6条の適用に関連する協定で要求される極端な事項がまとめられ、法律第24,425号によって私たちの法制度に組み込まれ、中国人民共和国を起源とするテトラフルオロエタンとペンタフルオロエタンを含む混合物、およびジフルオロメタンとペンタフルオロエタンを含む混合物のアルゼンチン共和国への輸出業務に対する暫定的なダンピング防止措置を適用しない調査。

フィールドの有能な領域が参加したこと。

生産労働省法務総局がそれに対応する介入を行ったこと。

この決議は、省法(政令No. 438/92により命じられたテキスト)およびその修正、ならびに政令No. 1,393 / 08によって付与された権限を使用して発行されること。

副<文>この[前述の事実の]結果として、それ故に、従って、だから◆【同】consequently; therefore <文>このような方法で、このようにして、こんなふうに、上に述べたように◆【同】in this manner <文>そのような程度まで<文> AひいてはB◆【用法】A and thus B <文>例えば◆【同】for example; as an example、

外国貿易の秘書

解決策:

第1条-アルゼンチン共和国への輸出業務における疑わしい投棄の調査を継続します。テトラフルオロエタンとペンタフルオロエタンを含む混合物、および中国人民共和国に由来するジフルオロメタンとペンタフルオロエタンを含む混合物の輸入(NCM)3824.78.10および3824.78.90、暫定的なアンチダンピング関税の適用なし。

第2条-政令No. 1,393 / 08で規制された法律No. 24,425により法制度に組み込まれた1994年の関税と貿易に関する一般協定の第6条の適用に関する協定に基づく関連通知に準拠する。

第3条-現在の決議は、官報に公表された翌日から有効となる。

第4条-公式登録およびファイルの国民住所に連絡し、公開し、自分自身を与えます。 デリア・マリサ・ビルチャー


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